失業保険と厚生年金の質問です。
家内は62歳です。昨年11月15日に10年勤めていた会社を自己都合(体調不良)で退職しました。
失業保険の手続きをして4月から3ヶ月間失業保険を受給できることになりました。
ハローワークへ行って認定されたのが12月末でした。
ところで、家内は60歳になった時点で厚生年金の手続きをして、隔月、年金を受給していました。

ところが、1月から年金が止まってしまいました。社会保険事務所に聞くと、上記失業保険の認定時点で
失業保険受給か完了するまで止まる決まりとのこと。

家内は自己都合退職なので失業保険の受給は4月から3ヶ月間。ということは1月から3月の3ヶ月間は
全ての受給は受けられないことになりました。
その期間の家計圧迫に苦慮しています。

これに、不公平感を持つのは私だけでしょうか?
失業保険を使わせたくないように、思うのですが?

今更、どうこう出来ませんが、後学のために良い知恵があれば教えてください。
よろしくお願いします。
3か月の給付制限期間中も厚生年金が受けられないことになっているので、制度を知っているか知らないかで大きな違いが出てしまいます。確かに不公平感を抱きます。

●基礎年金の繰上げ支給
なお、老齢基礎年金と雇用保険との間ではこのような調整制度はありません。いま基礎年金を繰上げ支給を受けていなければ、その申請をするのも一案です。が、この数か月の問題だけで、基礎年金がずっと減額されたまま支給され続けることになります。

●基本手当を受けないようにする
今後のためにと思うと、パートタイマーでもなんでも、仕事を見つけて失業状態を脱すれば、失業保険を使わずに済みます。これにより下にあるように事後精算で支給されます。

※ 所定給付日数の残日数が多いなど一定の要件を満たせば、額こそ少ないですが「就業手当」を貰えるケースもあります。

●事後精算
支給されなかった厚生年金について、基本手当の終了後に「事後精算」する仕組みもあります。労働して収入を得た日は基本手当も支給されないので、その日数が多ければ(一定の条件や計算式があります)厚生年金が事後的に遡って支給されます。

※ 上で「仕事を見つければ」と書きましたが、月収28万円を超えるような仕事だと、厚生年金が在職中ということで減額調整されてしまいます。(在職老齢年金)

念のため、ハローワークや年金事務所へご相談されることをお勧めします。
社員を退職して、夜同じ職場でアルバイトとして働きながら、昼に介護の勉強がしたいと思っています。
すぐ働くし、この場合は失業保険が受けられないのではなかったかと思うのですが、実費で職業訓練を受けることはできないですか?
民間の学校に通うほうがいいんでしょうか?
★区役所や市役所の、福祉課などでぱんふれっとおいてたりしますし、又案内ではいて、そしたら親切に教えてくれると思いますよw
えらいですねwがんばってw
うちの旦那は建築業の父の跡取りです。とても小さな会社です。毎月の雇用保険を支払っていません。何か、跡取りは入れないとか?で、なんですが?これは本当ですか?
雇用保険って義務じゃなかったかな?って思ったのですが?あと、雇用保険って失業保険以外のメリットって何かあるのですか?無知ですいません。
(取締役などの)役員扱いなんじゃ?
跡取りでも社員なら入れますよ。
役員手当てとかもらってませんか?

雇用保険の失業手当以外のメリット…。
たとえば認められている英語の授業など能力開発に対する授業料の一部を負担してくれます。雇用保険に入っている期間により多少負担が減ります。(後日、終了後に一括振り込んでくれます。)
詳しい認められた講座などはハローワークなりで確認を。
失業保険か障害者年金か・・・
現在郵便局に在職中ですが、病気で1年半以上休んでおり4月で傷病手当が切れてしまいます。契約社員なので会社からの保障はありません。4月から復帰の予定でしたが延期し(医師が今の職場は向いていないのではないかと)、精神障害者年金を申請して年金をもらうか、5月頃に退職して次の仕事探ししようか迷っています。介護の仕事に就きたいので離職して、ハローワークの職業訓練でホームヘルパー2級を受講することも考えています。病気は躁鬱病です。たまに体調を崩します。
精神障害者として認定されるかどうかですね、認定されなければ障害者年金の受給は出来ません。

ヘルパー資格でも取得しようと言う意思があれば、働ける状態で生活に支障が出ない程度と診断されれば余計に障害者としての認定は難しいでしょうね。
医師とよく相談されて決められた方がいいと思いますよ。(精神障害者認定が受けられるのかどうか)
失業保険給付時に職業訓練を開始しても、受給終了日時以降の職業訓練期間については、手当が出ないのでしょうか。
失業給付の6分の1を残す頃にやっと職業訓練を3か月が受けられるのですが、6分の1の残日数では職業訓練を受けてももともと失業認定期間しか手当てが出ず、認定機関終了後に訓練が続いていても手当は出ませんと説明されました。「全ての訓練がそうですか」ときいても教えてくれず、会社倒産失業で、職業訓練も年齢制限や仕事に合ったものがなかなかなく、やっと失業給付6分の1を残す時点で受講が可能になったのですが、訓練中に需給を打ち切られたらやはり生活できないため辞退せざるをえないかとも思っています。どなたか詳しいことをご存知でしたらお願いたします。
>失業給付の6分の1を残す頃に
1/6とは、何日ですか?

90日の所定給付日数なら、1/90残ってれば可能です。
しかし、所定給付日数が150日以上なら残30日以上、180日以上なら残3分の1以上残っていないと、
質問の「受給終了日時以降の職業訓練期間については、手当が出ないのでしょうか。 」は無理です。
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