休職中に退職願いを書くよう言われましたが、すぐ書いて提出した方がいいでしょうか?

先月から、上司による執拗な嫌がらせにより診断書とともに休職に入ってます。


診断書には1ヶ月から3ヶ月の自宅療養が必用と書いてあり、人事からはいつまで休職かと聞かれとりあえず2ヶ月休職したい旨を伝えました。

今日、会社から電話があり、
「いつ復帰できそうか?」
「退職するか?」

と聞かれ退職するしかないですよね、これからいつ復帰出来るかわかりません。とこたえました。これは自主退社を認めた事になるんでしょうか?

私は2ヶ月休職後に退社と考えてました。
まだ退社の手続きの気力がないのと傷病手当を生活にあてたいと思ったからです。

これからどのように退職を進めて行けばいいんでしょうか?

もう、会社は傷病手当は申請してくれませんよね。

早めに退職して就活と失業保険で考えた方が心がラクになるんでしょうか?
私も会社環境から鬱になり療養中です。

少し違う視点になりますが、就業中毎月年金や保険料引かれていましたよね。
実際にはあなたに掛かっている保険料や年金の半額を会社が負担し、あとの半分をあなたが払っているということです。

もし退職した場合、まずは保険料が変わってくるんじゃないのかと心配になりました。年金についてもしかりです。

実際、私は休職して1年です。
会社を通して毎月傷病手当を貰っています。
休職中も社会保険料と年金は発生しますからね。
ですが、私が払っている額は働いている時と同額です。
という事は、半分会社が負担してくれているんです。

もし仮に、退職してしまうと保険料は全額自己負担になるのでかなり高いです。
以前、退職を境に社会保険→国民保険料になったのですが、本当に高いのでびっくりしますよ。

もし退職しないで良いのなら、籍だけ置いてもらうのもありだと思います。
ただ、私の場合、人事の方が丁寧に話を聞いてくださり、わざわざ面談の為に時間を作ってくださいました。
また、傷病手当についても詳しく調べてくださり、病気で何も出来ない私の為に毎月書類を郵送してくださいます。
会社の理解があってこそだと思います。本当に感謝です。

もし、その上司に言いにくいのなら他の方を通せませんか?
失業保険の認定日について以下教えてください。
本日3/22失業手続きをしました。
会社都合で給付日数180日、初回認定日4/19でした。

Q1.4/18に就職日が決定した場合は給付はどうなりますか。
(認定日までの20日分の基本手当は給付されますでしょうか)

すみませんがよろしくお願いします。
待機期間満了日の翌日から、就職日の前日までの分が支払われます。

就職が決定した日でなく、就職した日なので、就職した日がわからないと、何とも答えようがありません。
失業保険支給期間についての質問です。精神疾患が原因で退職した場合、失業保険が360日でることを知りました。
現在、鬱病で入院中で退院後は医師から「復職可能」とする診断書を出してもらい、その月に退職届を提出したいと考えています。この場合、失業保険が360日はもらえるのでしょうか?(一旦「復職可能」とする診断書がでた後、退職届した場合、精神疾患が原因で退職したとハローワークで認められるのでしょうか?)
以上、ご回答よろしくお願いいたします。
精神疾患が原因で退職した場合、失業保険が360日出るなんて事はないです。
失業保険は直に働ける状態の人だけ受給出来ます。

受給可能期間と受給資格期間は違います。

受給可能期間は基本的に1年間です。これは例えば受給資格が90日あっても申請日が退職の11カ月後の場合は残日数があっても1カ月で受給が終わりますって事です。

但し先の通り失業保険は直に働ける状態の人だけですので「就業不可」の診断書があった場合「復職可能」の診断書が出てから受給資格が出る訳ですが、この場合は申請すれば1年を超えて受給可能期間が延長出来ると言う事ですので360日分(この解釈の出所も不明ですが)受給出来る訳ではありません。

また自己都合退職だと3ヶ月間受給制限がありますが、解雇・倒産・病気等の退職の場合は受給制限がなくなります。

よって「復職可能」とする診断書を出して貰った時点で健康体ですからその後退職した場合は「自己都合退職」になります。
当然3ヶ月間の受給制限が生じます。
「就業不可」の診断書の理由で退職した場合は「やむを得ない事情の退職」ですので受給制限期間がなく受給出来ますが「復職可」の診断書を貰いいつでも働ける状態になってから受給出来る事になります。この場合は本来1年間有効期限ですが事情が事情ですので受給期限が延長できると言う訳です。

失業保険を受けれる期間は雇用保険の加入期間・退職理由・年齢で変化します。

失業保険はあくまで働ける人を対象にした救済制度であり就業不可の人は受給出来ないと理解して下さい。
病気が理由での救済制度はまた別にあるのでそちらを調べて下さい。
失業保険・扶養(健康保険・年金)について教えてください。
2月末まで派遣社員として働いていました。
契約満了で辞めましたが、1年以内だったので失業保険はもらえないと思い主人の扶養に入りました。
ですが、特定理由離職者?にあたるようで6ヶ月以上働いてたので失業保険がもらえることが先日わかりました。
もう少し早く調べていれば国保の手続きをしたのですが、後になって分かったため主人の会社で扶養の手続きをしてしまっています。
失業保険をこれから申請をしようと思ってますが、失業保険をもらうと扶養から外れないといけないそうです。

そこで質問なのですが、
①7日間の待機期間中は扶養に入ってても大丈夫でしょうか?受給開始日に扶養から外れますか?
②扶養に入って、またすぐ外れる・・・というのは会社の担当者は面倒な手続きをしてもらうことになりますか・・・?
主人も入ってすぐ外れて・・・とは、なかなか言い出しにくいようで数ヶ月は失業保険の手続きはせずに扶養のままにしようかとも考えています。(私としては職業訓練を受けたいため申請したいのですが・・・)

③あと他の質問などを見てあまり理解できなかったのですが
年金については失業保険をもらっていても扶養に入れるのでしょうか?

よろしくお願いします。
①ご主人の会社の扶養基準がOKであれば大丈夫です。
しかし、基本手当の日額が3612円以上ですと年収が130万を超えると見込まれて、扶養になれないので、失業手当を給付中は外れることになります。

②会社の健康保険組合の基準によります。
失業手当を受給する場合は最初から扶養にになれないとか(この場合には会社に離職票を提出する様です)、受給中はなれないけれど、その前後は扶養になれる、とか、それぞれの健康保険組合の独自基準がある場合がありますので、基準に従ってがって下さい。
言い出しにくくても、権利ですので、大丈夫です。

③健康保険の扶養になれない場合には、国民年金第3号にもなれませんので、
失業手当受給中は、ご自分で、国民健康保険と、国民年金は加入となります。
退職して失業保険をもらいながら再就職先を探そうと考えています。失業保険給付までの流れやポイントをどなたかわかりやすく教えてくださいませんか?
社会人を約10年していますが、退職して失業保険をもらいながら再就職先を探そうと考えています。
10年間それなりに一生懸命働いたので、権利としていただける金額はしっかりといただこうと思っています。

知りたいのは、
★「失業保険給付までの流れ」と「損しないけど不正にもならないポイント」です。
★また、ネットで給付金計算をしたところ、10年未満と10年以上で大きく異なったのですが、
これは1社に10年勤務でしょうか?それとも社会人歴10年ということでしょうか?
参考までに私の経歴は以下の通りです。

最初の会社に1ヶ月勤務
1ヶ月後に再就職し、2年勤務
1ヵ月後に再就職し、8年勤務

自分で努力すべきところを質問してしまい申し訳ございません。
何卒よろしくお願い致します。
<重要事項!>
離職票1と2が会社から送られて来たら、
1日でも早くハローワークに行く事。

全ては、ここから始まる。

(会社もなかなか送って来ないケースもあり、
嫌がらせとしか取れない)電話で督促して見て下さい。

雇用期間が1年以上空いていると通算できません。

しかし貴方の場合は通算できますね。

もう会社を退職されたのですか?
自己都合退職の3ヶ月間給付制限は辛いです。

ただ、離職理由が、「正当な事情がある自己都合退職」
(コード番号33)だと、自己都合退職してても、直ぐに雇用保険が
貰えます。最近は早くなっていて、金曜日にハローワークの職員が機械に
入力すれば、翌水曜日には振り込まれています。

「正当な理由のある」とは、体調不良などを医師の診断書を使って証明するのです。

この私は、管理している物件に労働局がテナントとして入居していましたので、
いろんな技を教えてもらいました。
退職前で有給を消化中、退職日までの診断書、
退職して7日間の待機期間が終わった時には、
「無理の範囲内での就労は可能である」と診断書を書いてもらいます。
病気の方には雇用保険は頂けませんからね。

この有難い恩恵でもって、330日ありますから、100万は軽く超える額を
国庫金として頂戴しています。

ハローワークの職員は、このような手口を教える義務などなく、
「当たり前のことを当たり前のように事務的」に話しているのです。
この離職コード33は、自己都合だけど、給付制限が付かない秘境地
にあります。
もう退職して、離職票をハローワークに持参していても、
退職理由が「業務上、オーバーワーク(特に月45時間以上)で、
食欲不振、不眠、倦怠感、頭痛などを訴えている方も大勢います。

止むを得ないと判断されたら、「軽微な業務での就労可能」
(このような具体的な説明はしてくれません)
との診断書を持参するようにして、云わば、居住地の管轄するハローワークの
所長さんの裁量により、案外、来月から雇用保険を出そう。
と、なるものです。
私の場合、まさにこれのお陰で、じっくりと職探が出来ました。

ただ、1日の額は、自己都合の場合は、1年以上の勤務実績が必要。
これはいいですね。
また基本手当ては、1年分の総額を365の暦日数で割って下さい。
給料が多かった人は、半分に、
また少なかった人は、7~8割位の雇用保険・基本手当てが頂けます。
土日も全て非課税で支給されます。

雇用保険をあてにして「プー太郎」にならないよう、
早く再就職をしたいものです。
再就職手当て(就職お祝い金)は、雇用保険の残日数の3割に「基本手当てに近い額」
が頂けます。
私の場合、60万弱もらいました。
就職先にハローワークの職員が電話し、在籍しているかの確認後、支給されるものです。

ハローワークのHPなども参考にして下さい。
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