数年前、ダイエーで働いていて不当解雇されて
失業保険など、なんの保証も受けられませんでした
当時とある行政書士の所へ行き
当時の社長に内容証明を送って貰って
店側は、働いていた店の支配人と副支配人と、人事の人
私の方は、内容証明を頼んだ行政書士と私との
5人とで、一度だけ話し合いの場がありましたが
その場で謝罪などはなにもなく
ダイエー側は挨拶程度の事しか言わず
話は、また後日と言い、また話し合いがあるのかと思えば
全く話し合いの場というのがなく
ダイエーの人事の人が私に色々と嘘をつき
色々ありましたが、結局はなんの保証も受けられませんでした
それに、私の頼んだ行政書士が、ひどい人で
お金だけとって、夜逃げしてしまったのです

最近になってわかった事があるんですが
ダイエー側からは、本当は会社から私に慰謝料として
60万円がでていました(これは検察が調べたので本当だと思います)
多分ですが、人事の人が横領したのだと思います

もう何年も、たっていますが
私が受け取るはずだった、お金を取り戻したいです
で、今の社長に内容証明郵便を送ろうと思うのですが

私が受け取るはずだった金を利子をつけて受け取りたい
会社の監督責任を問いたい

こうった内容で内容証明郵便を送りたいのですが
いい文章を教えてください

もう何年もたっているから忘れろとか
そういう回答はしないでください
行政書士をそういうことの専門家だと思ってしまったんですね。お気の毒です。

さらに凹むことになるかもしれませんが、事実ですので申し上げますね。
自分で内容証明を送っても意味はないと思います。
某マンガや某ドラマのせいで過大評価されていますが、内容証明なんてただの「公開お手紙」です。受け取った側に何らかの責任が生じるものでもありません。法的にはほぼ無意味な紙切れです。(民法上の「確定日付のある通知」にはなりますが、本件にはほぼ関係ありません)
弁護士か認定司法書士に頼んで、送ってもらって下さい。
そういう本当の専門家が名前を書き、職印を押すことによって、受け取った側は「裁判になるかもしれない」と危機感を抱き、内容証明の中に書かれた要求を飲むのです。
1.その時受け取れるはずだった60万円
2.その60万円に発生する利子
3.会社の監督不行き届きによってもたらされた精神的損害に対する慰謝料
この3つを請求したいということでいいのですよね?簡潔にわかりやすくかつ法的に主張すべきはすべて主張した文章は、やはり慣れていないと書けません。
弁護士か認定司法書士に頼むべきでしょう。慰謝料をいくらに設定するかによっては、認定司法書士の可能性もなくなります。弁護士が一番です。
今度は行政書士にだまされないようにしてくださいね。あなたが頼んだ行政書士が特別ひどかったというわけではないのです。行政書士とはそういう生き物なんです。どこかの行政書士が嗅ぎつけて寄ってきても毅然として追っ払って下さい。

追記
補足拝見しました。また、元の文章も改めて読み直しました。
私はダイエーが社会保障をちゃんとやっていなかったのだと思ったのですが、どうもそうではないようですね。
そうなると、60万円というのは何に対する慰謝料なのでしょうか?
刑事事件になるようなことの原因として60万円の支払いがあったかなかったか、という話ならば、検察はそれを調べるはずですよ。
検察がその点問題なしとしたんであれば、まず間違いなく、非弁行為(弁護士の資格が無いのに弁護士業務をやる行為)をしていたその行政書士が持ち逃げしたんですね。
まずそいつをとっ捕まえるほうが先じゃないですか?
日本行政書士会連合会のサイトで、名前から検索をかけて見れば居所がつかめるかもしれません。ただし、そいつが今でも行政書士をやっていれば、ですが。
こうなるとあなたの言っていることを額面どおり受け取ることもちょっと難しくなってきますね。失業保険の手続はしましたか?それは本当に不当解雇でしたか?行政書士がどういう職業かを知っていて相談に行きましたか?人事の人が横領したというのは根拠は何ですか?内容証明郵便とはなにか知っていますか?
ダイエーにしてみればあなたはただのモンスタークレーマーかもしれませんよ。1回社労士さんとかと本当に不当解雇があったのか、失業保険が受けられなかった理由はなんなのか、自分の身を洗ってみるほうが先では?
思い込みだけで告訴したら、あなたが60万円くらいでは済まない大損害を受けることになりますよ。
税金について教えてください。今年失業保険約70万円の給付がありました。その後結婚して主人の扶養に入り、9月からパートで毎月10万円ほど収入が入るになりました。
①失業保険は収入として計算されるのか?
②(入るとしたら)年末調整や確定申告は必要なのか?
知識がまったく無くすみません・・・。
失業給付に所得税は課税されません。今のお勤め先からの給料については年末調整されますので確定申告は必要ありません。
ただし、現在のお勤め先を年内に退職した場合は年末調整をしてもらえませんので、その場合は来年確定申告をすることになります。月10万円の給料なら源泉所得税を引かれていると思いますので、確定申告をすればいくらか税金が返ってくる可能性があります。
失業保険について。寿退社をして、旦那さんの扶養に入る場合、失業保険の給付は受けられないのですか?
再就職する予定は有りです。友達が結婚する事になったので教えてください。
受けられますよ。
退社して離職票を受取ったら、ハローワークに求職の申込みに行きます。
自己の判断による離職という事で、7日の待機期間+3ヶ月の給付制限のあとで、雇用保険の基本手当を受給する事になります。

もし旦那さんが国民健康保険・国民年金に加入していたら、お友達も国民健康保険・国民年金に加入です。
どちらにも扶養の制度がないので、保険料はそれぞれ二人分かかります。

社会保険の扶養:
旦那さんが健康保険・厚生年金に加入していれば、受給開始までは旦那さんの社会保険の扶養(健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者)になれます。
保険料はタダで、旦那さんの保険料が高くなるわけでもありません。
雇用保険の基本手当を受給中は収入があるとみなされるので、旦那さんの社会保険の扶養からいったん外れ、国民健康保険・国民年金に加入して保険料を払わなくてはなりません。

ただし、旦那さんの加入している健康保険の保険者が全国健康保険協会なのか、○○健康保険組合なのかによって、被扶養者に認定される条件に違いがありますので、直接問合せる必要があります。
失業保険受給中も日額3,611以下ならOKとか、受給中は一切ダメとか、受給手続きをしたら給付制限中もダメとか、今年になってからの収入が130万以上あるなら来年までダメとか、保険者によって色々です。

お友達が再就職して交通費を含む月収が108,333円を超える仕事についたら、旦那さんの社会保険の扶養から外れなければなりません。
職場で健康保険・厚生年金に加入するか、国民健康保険・国民年金に加入することになります。

税制上の扶養:
お友達の1月1日~12月31日の交通費を除く給与収入が103万以下だった年、旦那さんは自分の年末調整あるいは確定申告で配偶者控除を申告できます。
所得税を19,000円~、翌年の住民税を33,000円/年、節税出来ます。
103万を超えて141万未満だった年、旦那さんは配偶者特別控除を申告することで所得税・住民税をいくらか節税できます。
今月5日に会社都合で退職しました。その後、ある会社から、週3で1日7時間、パート(雇用保険無し)で働かないか?
とお誘いを頂き、失業保険の受給は今回は諦めた方がいいのか?何か良い方法があるのか?の質問です。
年齢も40台後半でスキルも無く・・・なので、今後の就活は厳しい?です。お誘いの会社は、雇用期間(3~6ヶ月)過ぎたら、フルタイムで働ける様に働き掛けてくださるとの事で、高・大学生の子供にお金が掛かるので、出来れば、失業保険とパート代と頂ければ幸いです。失業保険の手続きをしたら、パートの申請も勿論します。もし、前会社で掛けていた、雇用保険を新会社でフルに働けるようになったら加算できるのかも、お知恵を貸してください。今現在、会社からの、離職票待ちの状態で(今週中届く予定)、新しい会社は、一応、4/1から出社予定です。年の割りに、一般常識を知らなくて恥ずかしいのですが、是非とも宜しくお願いします。
週3日7時間は、おそらく就職とみなされ雇用保険の受給は出来ないと思いますが、ハローワークが判断すべき事なのでハローワークで尋ねてみる事です。
ただ、雇用保険の受給が可能になったとしても、働いた日は雇用保険の手当は不支給になります。
両方を同時に、と言うわけにはいきません。

雇用保険の加算については、手当の受給がなければ被保険者期間は通算(合算)されますが、一度でも手当を受給するとそれまでの被保険者期間はリセットされゼロになります。

※離職票があるなら、ハローワークへ行き相談してみる事です。
住民税について

今年の10月に会社を辞め結婚をし,別な市に転入しました。現在は失業保険をもらっています。

この場合,住民税は以前働いていた市のものを6月まで支払うのですよね…?

納付書が12月現在でもまだ届きません。
最後の給与で一括で支払ってはいないです。
会社自体には 転入先 住所を伝えてませんでした。

このような状況ですが,
このままで大丈夫でしょうか?
来年6月から,新しく転入先の住民税を始めれば問題ないでしょうか…?

教えてください。
【納付書が12月現在でもまだ届きません。
最後の給与で一括で支払ってはいないです。】
住民税は給与天引きだったようですので、
会社で役所に(22.1.1住所登録地)「○○月分まで徴収、未徴収税額○○円」という異動届を提出しなければなりません。
もしかしたら、それが遅れているか........
はたまた、1月に一括で納付書が現住所地に送られてきます。
22年度課税については会社では6月~5月まで毎月天引きですが、
納付書の場合は、4期(1月)までとなります。

22.1.1住所登録地にご連絡した方が、早期解決します。
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