失業保険給付資格に関しての質問です
会社を3月末に退社してから(会社都合) 会社相手に9月末までに団体交渉を求め
労働審判を行いやっと結審しました
この間復職を求めている為
給付金を受ける為の書類が出される事ありませんでした
この間に(4月末~9月中旬)少しでも収入があればとアルバイトをしていました
7.5h×25日位 月収入¥15.5万位です バイトなので雇用保険等はありません
引かれるのは所得税のみでした
審判が終わり 正式な退社日が6月末とされ離職票等の書類も会社から作成してもらい
これからは給付金生活かと思い給付資格を調べたところ 良く判らず
給付申請した場合にバイトが(4月末~9月中旬)就業期間とみなされるのか
給付申請する時点では すでにバイトも辞めているので就業期間とみなされないのか
会社からの賃金は5月末迄で多少重複期間がありますが9月中旬迄はバイトのみで
これからは失業給付金に頼るしかないのですが 給付認定されるのでしょうか?
給付期間が短縮されたり 給付金が減額されたりするんでしょうか?
詳しい方よろしくお願いします
会社を3月末に退社してから(会社都合) 会社相手に9月末までに団体交渉を求め
労働審判を行いやっと結審しました
この間復職を求めている為
給付金を受ける為の書類が出される事ありませんでした
この間に(4月末~9月中旬)少しでも収入があればとアルバイトをしていました
7.5h×25日位 月収入¥15.5万位です バイトなので雇用保険等はありません
引かれるのは所得税のみでした
審判が終わり 正式な退社日が6月末とされ離職票等の書類も会社から作成してもらい
これからは給付金生活かと思い給付資格を調べたところ 良く判らず
給付申請した場合にバイトが(4月末~9月中旬)就業期間とみなされるのか
給付申請する時点では すでにバイトも辞めているので就業期間とみなされないのか
会社からの賃金は5月末迄で多少重複期間がありますが9月中旬迄はバイトのみで
これからは失業給付金に頼るしかないのですが 給付認定されるのでしょうか?
給付期間が短縮されたり 給付金が減額されたりするんでしょうか?
詳しい方よろしくお願いします
失業保険の支給で減額対象となるのは、失業保険手続きをした後の分となります。
あなたの場合は手続き前のバイトですから、減額対象とはなりませんよ。
退職日は6月末とのことですから、来年6月末までに手続き~受給までが終われば(あくまで失業の状態がずっと続いていた場合ですが)大丈夫でしょう。
手続きがあまり遅れると、たとえ失業の状態が続いたとしても所定給付日数(最大限受給できる日数)分を全部受給することはできません。
また、失業保険手続きの際は6月に退職した会社の離職票と、バイト先の離職証明書が必要となります。
安定所に手続きに行った際に4月から6月末までバイトをしていたと必ず申告してください。
そうすると、バイト先から離職証明書をもらってきなさいと様式を渡されるはずですから、なるべく早めにバイト先から証明をもらって安定所に提出しましょう。
バイトしていたことを申告しないと不正受給あつかいとなることがありますから、十分注意してください。
少し気になるのはバイト期間の雇用保険です。
1日7.5時間で月25日だったのであれば、バイト先はあなたに雇用保険をかける必要がありました。
バイトだから、臨時だからは関係ないのですよ。
それと、失業保険は手続きをしてもすぐ受給開始となりません。
会社都合の場合でも、1回目の失業保険の受給まで(振込まで)は手続きしてから1ヶ月ほどかかります。
また、年金などと違って1ヶ月分というような支給のされ方ではありませんから注意が必要です。
退職した会社から離職票はもらっていますか?
失業保険手続きをするには離職票が必要です。
離職票をもらったらすぐ手続きされることをおすすめします。
ご参考になさってください。
あなたの場合は手続き前のバイトですから、減額対象とはなりませんよ。
退職日は6月末とのことですから、来年6月末までに手続き~受給までが終われば(あくまで失業の状態がずっと続いていた場合ですが)大丈夫でしょう。
手続きがあまり遅れると、たとえ失業の状態が続いたとしても所定給付日数(最大限受給できる日数)分を全部受給することはできません。
また、失業保険手続きの際は6月に退職した会社の離職票と、バイト先の離職証明書が必要となります。
安定所に手続きに行った際に4月から6月末までバイトをしていたと必ず申告してください。
そうすると、バイト先から離職証明書をもらってきなさいと様式を渡されるはずですから、なるべく早めにバイト先から証明をもらって安定所に提出しましょう。
バイトしていたことを申告しないと不正受給あつかいとなることがありますから、十分注意してください。
少し気になるのはバイト期間の雇用保険です。
1日7.5時間で月25日だったのであれば、バイト先はあなたに雇用保険をかける必要がありました。
バイトだから、臨時だからは関係ないのですよ。
それと、失業保険は手続きをしてもすぐ受給開始となりません。
会社都合の場合でも、1回目の失業保険の受給まで(振込まで)は手続きしてから1ヶ月ほどかかります。
また、年金などと違って1ヶ月分というような支給のされ方ではありませんから注意が必要です。
退職した会社から離職票はもらっていますか?
失業保険手続きをするには離職票が必要です。
離職票をもらったらすぐ手続きされることをおすすめします。
ご参考になさってください。
退職して半年が経ちます。今からでも失業保険ってもらえますか?退職してから半年間アルバイトをしていました。よろしくお願いします。
雇用保険の受給可能期間は退職して1年間ですのでまだ大丈夫です。
懲戒解雇なら給付制限3ヶ月がありますから90日の受給として7ヶ月くらいかかります。
ですから6ヶ月して申請しても1ヶ月分(30日)は期限切れで受給できない可能性があります。
もっとも受給資格があるのは過去2年間に12ヶ月以上雇用保険被保険者期間がなければなりません。
アルバイトは申請するときにはやめておかなければなりませんよ。
懲戒解雇なら給付制限3ヶ月がありますから90日の受給として7ヶ月くらいかかります。
ですから6ヶ月して申請しても1ヶ月分(30日)は期限切れで受給できない可能性があります。
もっとも受給資格があるのは過去2年間に12ヶ月以上雇用保険被保険者期間がなければなりません。
アルバイトは申請するときにはやめておかなければなりませんよ。
ハローワーク失業保険の給付制限について今回初めて失業保険を受けるのですが解らないことがあるのでよろしくお願いします
①給付制限期間3か月
で活動実績というものがありますが活動実績を行う日は決まっていないのでしょうか自分の判断で今日は行こう今日は行かないと言うのは大丈夫でしょうか?
②給付制限期間が開けたらだいたい何日程で支給されるのでしょうか?
ご回答よろしくお願いします
①給付制限期間3か月
で活動実績というものがありますが活動実績を行う日は決まっていないのでしょうか自分の判断で今日は行こう今日は行かないと言うのは大丈夫でしょうか?
②給付制限期間が開けたらだいたい何日程で支給されるのでしょうか?
ご回答よろしくお願いします
①自分の場合、認定日までに2回の活動実績でOKでした。
認定日から翌月の認定日まで4週間あり、その間に1度ハローワークで求人情報閲覧をしただけです。
認定日の手続きも活動内容に含まれるので、あと1回規定の就職活動をすればOKでした。
就職活動の日時は自分の都合で決めていました。
②認定日の指定の時間にハローワークに行き、1週間以内に振り込まれていました。
指定の日時に認定を受けないと1週間単位で支給日が遅れていくようです。
認定日から翌月の認定日まで4週間あり、その間に1度ハローワークで求人情報閲覧をしただけです。
認定日の手続きも活動内容に含まれるので、あと1回規定の就職活動をすればOKでした。
就職活動の日時は自分の都合で決めていました。
②認定日の指定の時間にハローワークに行き、1週間以内に振り込まれていました。
指定の日時に認定を受けないと1週間単位で支給日が遅れていくようです。
ハローワークのことで質問です。
妊娠し働けなくなり退職し、その後に失業保険の手続きなどし、後は産後に月に数回来るようになりますと説明をうけました。
無事出産し今度ハローワークに行こうと思っています。
その時なんですが子供を連れて行っても大丈夫でしょうか?
職を探すところに子供を連れてくるとは考えられないと言われるのも仕方ないのですが、旦那は仕事であまり休みがなく
出張も多い為見ることが難しく、実家は遠く(私達は大阪で実家は九州)困っています。
友人は気にせず連れて行き講習があるときだけ預けていたと聞きました。
やはり連れて行くことは非常識なのでしょうか…
みなさんの意見を聞かせていただけたらと思い質問させていただきました。
できれば私も講習のときは旦那か友人に頼んで預け観覧(職探し)の時は連れて行きたいと思っています。
ちなみに子供は3ヶ月であまり泣きません。
みなさんのご意見よろしくお願いします。
妊娠し働けなくなり退職し、その後に失業保険の手続きなどし、後は産後に月に数回来るようになりますと説明をうけました。
無事出産し今度ハローワークに行こうと思っています。
その時なんですが子供を連れて行っても大丈夫でしょうか?
職を探すところに子供を連れてくるとは考えられないと言われるのも仕方ないのですが、旦那は仕事であまり休みがなく
出張も多い為見ることが難しく、実家は遠く(私達は大阪で実家は九州)困っています。
友人は気にせず連れて行き講習があるときだけ預けていたと聞きました。
やはり連れて行くことは非常識なのでしょうか…
みなさんの意見を聞かせていただけたらと思い質問させていただきました。
できれば私も講習のときは旦那か友人に頼んで預け観覧(職探し)の時は連れて行きたいと思っています。
ちなみに子供は3ヶ月であまり泣きません。
みなさんのご意見よろしくお願いします。
質問者さんは子供が泣くとかして他人に迷惑をかけるからためらっている様子ですが、そんな問題ではないのです。
他の方もおっしゃっていますが、HWの担当者に3ヶ月の子供さんがいてすぐに働くことができるのですか?という疑問をもたれますよ。ご存知のように失業給付を受けるためはすぐにでも働く意思と能力が条件です。
文面から察すると働かないけど給付は受けたいとようですね。(本当は違反ですよ)
本来ならば働けるようになるまで受給期間の延長申請するほうがオーソドックスなやり方ですが・・・・。
他の方もおっしゃっていますが、HWの担当者に3ヶ月の子供さんがいてすぐに働くことができるのですか?という疑問をもたれますよ。ご存知のように失業給付を受けるためはすぐにでも働く意思と能力が条件です。
文面から察すると働かないけど給付は受けたいとようですね。(本当は違反ですよ)
本来ならば働けるようになるまで受給期間の延長申請するほうがオーソドックスなやり方ですが・・・・。
会社が先月不渡りを出しました。失業保険について質問させて下さい。
先月会社がに不渡りを出し今月も出すと言う話です。
社長は会社を畳む気は無くなんとか続けていきたいみたいですが
正直望みが薄く他を探したいと考えております。
ただツテがあるわけでもなく失業保険を貰いながら探したいのですが
自分からやめた場合すぐに頂けるかどうかお聞きしたくこの場を借りました。
私は去年の六月から今の会社に勤め、今月で九ヶ月になります。
先月と先々月分の給料の支払いが五日ほど遅れ
「賃金 (退職手当を除く。) の額の3分の1を超える額が支払期日までに支払われなかった月が
引き続き2か月以上となったこと等により離職した者」
の項目に当て嵌まるのではないかと思ったのですがどうなのでしょうか?
一度クビにして欲しいと社長に掛け合ったのですが、やめるのは構わないがクビにするのは気分的に嫌なのだそうです。
先月会社がに不渡りを出し今月も出すと言う話です。
社長は会社を畳む気は無くなんとか続けていきたいみたいですが
正直望みが薄く他を探したいと考えております。
ただツテがあるわけでもなく失業保険を貰いながら探したいのですが
自分からやめた場合すぐに頂けるかどうかお聞きしたくこの場を借りました。
私は去年の六月から今の会社に勤め、今月で九ヶ月になります。
先月と先々月分の給料の支払いが五日ほど遅れ
「賃金 (退職手当を除く。) の額の3分の1を超える額が支払期日までに支払われなかった月が
引き続き2か月以上となったこと等により離職した者」
の項目に当て嵌まるのではないかと思ったのですがどうなのでしょうか?
一度クビにして欲しいと社長に掛け合ったのですが、やめるのは構わないがクビにするのは気分的に嫌なのだそうです。
給料は手渡しですか?振込ですか?
また本来の給料支給日が特定(証明)できる書類等はありますか?
もし、手渡しだとすれば貴方が自己都合で辞めてしまうと給料の遅れを証明するものがない状態で貴方の口頭での申告でしかありませんね、当然ハローワークは会社に確認します、その際に会社は遅れは無いと言えば話はそれで終わりです、9ヶ月の被保険者期間では雇用保険の受給は出来ません、最低1年以上の被保険者期間が必要です。
給与明細及び振込みの場合の預金通帳などで給与の遅れが客観的に証明出来るものがあれば貴方から辞めても特定受給資格者として認定はされるでしょう。
また本来の給料支給日が特定(証明)できる書類等はありますか?
もし、手渡しだとすれば貴方が自己都合で辞めてしまうと給料の遅れを証明するものがない状態で貴方の口頭での申告でしかありませんね、当然ハローワークは会社に確認します、その際に会社は遅れは無いと言えば話はそれで終わりです、9ヶ月の被保険者期間では雇用保険の受給は出来ません、最低1年以上の被保険者期間が必要です。
給与明細及び振込みの場合の預金通帳などで給与の遅れが客観的に証明出来るものがあれば貴方から辞めても特定受給資格者として認定はされるでしょう。
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